電話勧誘販売とクーリング・オフ
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情報の確認日:2026-10-12(公式サイト・公的機関の掲載内容)
電話で勧誘されてウォーターサーバーを契約した場合、特定商取引法の電話勧誘販売としてクーリング・オフの対象になることがあります。期間と通知方法を消費者庁の解説で確認しました。
電話勧誘販売とは
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、電話勧誘販売を「事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引」と説明しています。電話をいったん切った後に、消費者が郵便や電話等で申し込んだ場合も該当するとされています。事業者には、勧誘に先立って所定の事項を消費者に告げる義務があり、契約しない意思を示した人への勧誘の継続や再勧誘は禁止されています。
クーリング・オフの期間と方法
| 項目 | 特定商取引法ガイドの説明 |
|---|---|
| 期間 | 法定書面を受け取った日から数えて8日以内 |
| 方法 | 書面または電磁的記録(メール等)で申込みの撤回・契約の解除を通知 |
| 送り方の目安 | 特定記録郵便・簡易書留など記録が残る方法。メールなら送信画面の保存などで証拠を残す |
| 効果 | 損害賠償や違約金を支払う必要はない。受け取った商品は事業者の負担で引き取り。支払済みの金銭は速やかに返還 |
また、日常生活で通常必要とされる量を著しく超える商品を購入した場合(過量販売)は、契約締結後1年以内であれば撤回・解除ができる場合があります(特別な事情がある場合を除く)。
ウォーターサーバー各社の案内例
アクアクララは公式FAQで、ウォーターサーバーの設置(重要事項説明書の受取り)から8日以内(消印有効)に、書面またはメールで申込者がクーリング・オフする旨・住所・電話番号・氏名を記載して通知すると、申込みの撤回・退会ができると案内しています。各社の手続き方法は異なるため、契約書面の記載を確認してください。
注意:インターネットや店舗で自分から申し込んだ契約など、取引の形態によってはクーリング・オフの対象にならない場合があります。商業施設のブースでの勧誘などで対象になるかどうかは状況によって異なるため、本稿では判断できません。消費者ホットライン188で消費生活センターに相談してください。
相談先・申込先の選び方
8日の期間は書面の受取日から数えるため、契約書面を受け取った日付を控えておきます。書面を受け取っていない、記載が不十分といった場合の扱いも含め、具体的な判断は消費生活センターや弁護士など専門家に確認してください。勧誘トラブルの事例は勧誘トラブルと相談窓口にまとめています。
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ウォーターサーバーの申込先の例
1か月の水の使用量と設置場所を決めてから、水代・電気代・解約金を含めた年間総額で比べてください。
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買った後の手間まで、先に考えておこう。