勧誘トラブルと解約の相談先
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情報の確認日:2026-10-12(公式サイト・公的機関の掲載内容)
ショッピングセンターや家電量販店での勧誘をきっかけにした契約トラブルについて、国民生活センターが注意を呼びかけています。公表内容と契約前の確認点をまとめました。
国民生活センターが公表した注意喚起
国民生活センターは2024年11月6日に「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」を公表しました。ウォーターサーバーに関する相談は近年増えており、2023年度は2022年度の約1.4倍と記載されています。
公表資料によると、ショッピングセンター等の商業施設内の特設ブースやイベントスペースで勧誘を受けたケースでトラブルが目立ちます。示されている主な類型は次のとおりです。
- 勧誘時に説明がなかった解約料を、解約時に請求された
- レンタル契約のつもりが、実際はサーバーの購入(販売)契約だった
- 「解約金を還元する」というキャッシュバックの話が、実際には適用されなかった
- その場で急かされて契約し、帰宅後に説明と契約内容が違うと気づいた
「レンタル無料」でも実質は水の定期購入
見守り新鮮情報 第468号(2023年11月28日)では、家電量販店の携帯電話売り場で機種変更の相談後に別の担当者から勧誘され、契約書面を受け取らないままスマートフォン上で申し込み、2か月後に解約しようとしたところ1万円を超える解約料を知らされた70歳代の事例が紹介されています。同号は「サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約」である点、一定期間内の解約に解約料がかかる場合がある点を注意点として挙げています。熊本市も同じ内容を見守り情報として掲載しています。
契約前に確認すること
| 確認項目 | 見る場所 | 理由 |
|---|---|---|
| 契約の種類(レンタルか購入か) | 契約書面・申込画面 | 購入契約だと解約の考え方が変わる |
| 最低利用期間と解約料の金額 | 料金ページ・契約書面 | 各社で数千円〜数万円の差がある(比較表) |
| 毎月の最低注文量・休止の手数料 | 料金ページ | 使わない月にも費用が出る場合がある |
| キャッシュバック等の適用条件 | 書面 | 口頭説明だけだと後で確認できない |
| 置き場所・ボトル交換の負担 | 自宅の寸法 | 12L前後のボトルは重さも約12kg |
国民生活センターは、価格や機能を比べて本当に必要か考える、不要なら断る、契約内容をよく確認する、急がせる事業者とは契約しない、トラブル時は早めに消費生活センターへ相談する、と呼びかけています。熊本市の見守り情報は「契約書は書面でもらう」ことも勧めています。
相談先・申込先の選び方
契約後に困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」で最寄りの消費生活センターにつながります。電話で勧誘されて契約した場合や、勧誘の場所・方法によってはクーリング・オフができる可能性があると見守り新鮮情報でも触れられています。適用されるかどうかは取引の形態で異なるため、自己判断せず消費生活センターに確認してください(制度の概要はクーリング・オフの解説)。申込先を自分で選ぶ場合は、各社の公式ページで料金と解約条件を確かめてから申し込むと、説明と契約内容の食い違いを防ぎやすくなります。
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ウォーターサーバーの申込先の例
1か月の水の使用量と設置場所を決めてから、水代・電気代・解約金を含めた年間総額で比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
- 国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!」(2024年11月6日公表)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第468号(2023年11月28日)
- 熊本市【見守り情報】契約内容をよく確認してウォーターサーバーのレンタル契約
料金・条件は改定されることがあります。申込前に各社公式ページと契約書面の最新表示を確認してください。
買った後の手間まで、先に考えておこう。