ウォーターサーバーの電話勧誘の断り方|再勧誘の禁止と契約後の対処
公開・内容確認:2026年10月28日
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結論
ウォーターサーバーの電話勧誘を断るときは、「契約しません。今後の電話も不要です」と、契約しない意思をはっきり伝えるのが基本です。特定商取引法第17条は、電話勧誘販売で契約しない意思を示した人に対して、勧誘を続けることや再び勧誘することを禁止しています。曖昧な返事(「考えておきます」「今は忙しい」)は、断ったと受け取られないことがあります。
あわせて、次の3つを覚えておくと対応しやすくなります。
- 勧誘の電話では、最初に事業者名・担当者名・商品の種類・勧誘の目的を告げる義務があります(第16条)。名乗らない、会社名がはっきりしない電話には応じなくてかまいません。
- 電話で契約してしまっても、法定の書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます(第24条)。
- 事実と違う説明を信じて契約した場合などは、取消しができる場合があります(第24条の3)。迷ったら消費者ホットライン「188」に相談してください。
この記事は制度の一般的な説明です。自分の契約に制度が使えるかどうかは、消費生活センターや弁護士など専門家に確認してください。
根拠:特定商取引法の電話勧誘販売のルール
消費者庁の特定商取引法ガイドは、電話勧誘販売を「事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引」と説明し、電話をいったん切った後に消費者が郵便や電話などで申し込む場合も含まれるとしています。ウォーターサーバーの水の定期購入やサーバーの契約を電話で勧められ、その電話や後日の手続きで申し込んだ場合は、電話勧誘販売にあたる可能性があります。
| ルール | 条文 | 内容(要約) |
|---|---|---|
| 氏名等の明示 | 第16条 | 勧誘の前に、事業者名・勧誘する人の氏名・商品の種類・契約の勧誘が目的であることを告げる |
| 再勧誘の禁止 | 第17条 | 契約しない意思を示した人への勧誘の継続・再勧誘を禁止 |
| 書面の交付 | 第18条・第19条 | 申込み・契約時に、価格・支払方法・クーリング・オフなどを記載した書面を渡す |
| 禁止行為 | 第21条 | 事実と違うことを告げる、故意に事実を告げない、威迫して困惑させる、などを禁止 |
| クーリング・オフ | 第24条 | 書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回・契約の解除ができる |
| 過量販売 | 第24条の2 | 通常必要な量を著しく超える契約は、契約から1年間は撤回・解除ができる(特別の事情がある場合を除く) |
| 取消権 | 第24条の3 | 事実と違うことを告げられて誤認した場合などは、申込み・承諾の意思表示を取り消せる |
事業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げたり威迫したりして、消費者がクーリング・オフをしなかった場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフができるとされています。違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令などの行政処分の対象になります。
国民生活センターは2024年11月6日にウォーターサーバーの勧誘トラブルについて注意喚起を出し、相談件数が2023年度に前年度の約1.4倍に増えたこと、不要な勧誘ははっきり断ること、契約内容(特に解約に関する条項・契約の種類・契約先の会社名)をよく確認することを呼びかけています。この注意喚起は商業施設などでの対面の勧誘を中心にしたものですが、「はっきり断る」「書面で確認する」という助言は電話の勧誘にもそのまま当てはまります。
具体的な断り方と記録の取り方
断るときの言い方
理由を説明する必要はありません。理由を伝えると、それに合わせた別の提案(「それなら月額を下げられます」など)が続くことがあります。
| 場面 | 言い方の例 |
|---|---|
| 最初に断る | 「ウォーターサーバーは契約しません。今後の電話も不要です。」 |
| 話が続くとき | 「契約しない意思をお伝えしました。これ以上の勧誘はお断りします。」 |
| 名乗りがはっきりしないとき | 「会社名と担当者名、折り返しの電話番号を教えてください。」(答えなければ切ってかまいません) |
| 今の契約の変更を勧められたとき | 「契約中の会社に自分で確認します。」と伝え、その電話では手続きをしない |
| 同じ会社から再び電話があったとき | 「以前に契約しないと伝えています。」と伝え、日時を記録する |
契約中の会社を名乗る電話でも、サーバーの交換やプラン変更を勧められたときは、その場で決めずに、契約書面や会員ページに載っている公式の連絡先にこちらからかけ直して確かめると安全です。
記録しておく項目
- 電話があった日時と、かかってきた電話番号
- 事業者名・担当者名(名乗ったとおりに)
- 勧められた内容(サーバー・水の料金、期間、解約料、キャッシュバックの有無)
- 自分が「契約しない」と伝えた日時
断った後も電話が続く場合や、契約したかどうか自分でもはっきりしない場合は、この記録を持って188に相談してください。
乗り換えを勧められたときの計算
電話勧誘では「今の水より安くなる」と他社からの乗り換えを勧められることがあります。乗り換えで本当に安くなるかは、月額の差だけでなく、今の契約の解約料と、新しい契約の最低利用期間・解約料を合わせて見る必要があります。次は仮の数字での計算例です。
| 項目 | 仮の数字 |
|---|---|
| 今の会社の解約料 | 15,000円 |
| 乗り換えで下がる月額 | 1,000円 |
| 元が取れるまでの月数 | 15,000円 ÷ 1,000円 = 15か月 |
この例では15か月で月額差の累計が解約料と同額になり、16か月目以降に上回ります。新契約の初期費用や解約費用、実際の利用期間も加えて判断してください。
自分の使用量での月々の費用は使用量から必要本数と総額を計算するツールで出せます。各社の期間と解約料は規定利用期間と解約費用の記事で比べられます。
契約してしまった後の手順
- 届いた書面(契約書面・申込内容の確認書)を受け取った日を確認する。8日以内ならクーリング・オフを検討する。
- クーリング・オフは書面(はがき等)または電子メールなどの電磁的記録で通知する。はがきは両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など記録が残る方法で送る。メールは送信画面を保存する。
- 書面が届いていない、書面に必要な記載がない、という場合は、8日の期間が始まっていないと扱われることがあります。自分で判断せず188に相談する。
- 8日を過ぎていても、説明が事実と違っていた場合などは取消しができる可能性がある。勧誘時のメモを用意して相談する。
クーリング・オフの通知の書き方や各社の案内例は電話勧誘販売とクーリング・オフの記事で詳しく説明しています。
自分から電話・ネットで申し込んだ場合
自分から広告を見て申し込む通信販売には、原則クーリング・オフ制度がありません。ただし、電話をかけさせる勧誘や電話で別の契約を勧められた経緯等によって区分は変わります。通信販売の商品の返品には返品特約や特商法第15条の3のルールがありますが、サーバーのレンタル・水の定期購入・売買のすべてに一律の8日返品権があるとは扱いません。契約の種類と勧誘経緯を188で確認してください。
注意
- 電話勧誘販売にあたるか、クーリング・オフや取消しが使えるかは、勧誘の経緯や書面の内容で変わります。この記事の内容だけで判断せず、消費生活センターで確認してください。
- 電話口で住所・生年月日・クレジットカード番号・口座番号を伝えないでください。申込みの手続きが進んでしまうことがあります。
- 「今日だけの価格」「この電話で決めれば無料」など、その場での判断を急がせる話は、いったん電話を切って書面で確認するまで返事を保留してください。
- 料金や条件は各社で改定されます。契約前に公式ページで最新の条件を確認してください。
よくある質問
「考えておきます」と言ったら、また電話がかかってきました。
「考えておきます」は契約しない意思表示として伝わらないことがあるため、次の電話で「契約しません。今後の電話も不要です」とはっきり伝えてください。その後も勧誘が続く場合は、日時を記録して188に相談してください。
電話で「はい」と言っただけで契約になりますか?
電話でのやり取りだけで申込みと扱われることはあり得るため、身に覚えのない書面や商品が届いたら、受け取った日を記録してください。電話勧誘販売であれば、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。
クーリング・オフの8日はいつから数えますか?
電話勧誘販売では、法定の書面を受け取った日から数えて8日以内です。書面を受け取った日を1日目として数えます。
今契約している会社からの電話でも断っていいですか?
断ってかまいません。プラン変更やサーバー交換の勧めは、その場で決めずに、契約書面に載っている公式の窓口へこちらから連絡して内容を確かめてください。
出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/ 確認日:2026年10月28日
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/ 確認日:2026年10月28日
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ 確認日:2026年10月28日
- 国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」(2024年11月6日公表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241106_1.html 確認日:2026年10月28日